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遺言書作成

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思いがこもった遺言書は
家族の心を結び、絆を強め、そして財産を守ります。

遺言書について

「遺言書」と聞くと、厳格なものというイメージがありませんか?
確かに遺言書の作り方には民法の定めるルールがあり、一定の方式で書く必要がありますし、作成することをためらう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続をスムーズに行うためにも遺言書はとても重要ですので、ぜひ作っておくことをおすすめします。

法的遺言事項について

遺言書には何を書いてもよいのですが、法的効力があるのは主に下記のものになります。
これを「法定遺言事項」といいます。

  • 遺産分割方法の指定など、相続に関する事項
  • 財産の処分(遺贈)など、財産に関する事項

このほか、遺言執行者や成年後見人、保険などについての事項もあります。

法的遺言事項について
付言事項について

「付言」として、「どうしてこの遺言書を書いたか」という思いや内容の補足を付け加えることもあります。ただし、この部分には法的な強制力はありません。

「付言事項」活用例

付言事項活用例 当事務所のお客さまで、遺産の分配とともに「付言」としてメッセージを書かれたお父さまの遺言書を手にされた息子さんが「遺産の分配内容には満足しているわけではないが、父のメッセージが心に響き、内容を納得して受け入れた」と話されていました。このように、遺言書は遺産分割の内容を明らかにするだけではなく、書いた人の思いが受け継がれ、その人の人生が次の世代へきちんと伝わるものであってほしいと思っております。 付言事項活用例

遺言書の役割とメリット

遺言書の内容は、法定相続より優先します。

それだけ重要なものなので、遺言書を見つけた人は、すみやかに家庭裁判所に提出し、内容の確認と偽造を防ぐため「検認」という手続きをします。封印があるものは、立会人のもと、開封します。

遺言書を書くメリット

遺言書の役割とメリット
  • 遺言書を書いておくと、遺言者の意思を反映した相続ができます。法定相続よりも柔軟な遺産分割ができるため、家庭の事情や事業などを考慮に入れ、相続の調整ができます。
  • 家族間の無用な争いが回避でき、スムーズに相続できます。相続税の申告期限であり、軽減特例が受けられる10カ月以内に申告をすることも可能です。
  • 財産処分の点でも、遺言書は力を発揮します。
    本来、相続権のない人へ財産を残すこともできますし、特定の人や団体への寄付もできます。

 

遺言書作成の必要性の高い方について

多くの方に遺言書のメリットをご説明し、おすすめしています。中でも次のような方には特に遺言書の作成をおすすめしています。遺言書によって、ご自分の意思を明確にする必要があるからです。

遺言書の作成をおすすめするケース

  • Case 1
    財産が多い方、事業をなさっている方

    財産の種類が多岐にわたり、量が多い方は相続を円滑に行うために遺言書が大切です。特に相続人間がしっくりいっていない場合は特に遺言書で意思をはっきりさせておく必要があります。
    また、事業をされている方の場合、事業を受け継ぐ方以外に相続人がいると、財産が分散され、事業の衰退にもつながりかねません。事業の将来を見据えた分配が肝心です。

  • Case 2
    お子さまがいないご夫婦

    配偶者が4分の3しか相続することができず、4分の1は亡くなった人の兄弟が相続することになります。これを防ぐためには遺言書が必要です。

  • Case 3
    相続人がいない方

    原則として財産は国に帰属しますので、相続してもらいたい人や寄付したい団体に財産が渡るように遺言書を作成します。

  • Case 4
    遺産分割を自分で決めたい方

    大切に築いてきた財産を、納得のいく形で分けたいという方は少なくありません。
    法律上は、息子のお嫁さんなどには、相続権がありません。また、内縁関係の配偶者は相続人となることはできません。こういった、法律上は相続権のない人に財産を残すためには、遺言書でその旨を書いておきます。
    ただし、相続権のある配偶者・子ども・親には「遺留分」といって、最低限の財産を相続できる権利があります。

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