相続は、いつ発生するか分からないものです。
ですから、その時になって慌てることのないよう事前に準備をしておくことが賢明と言えるでしょう。
なぜなら、平成25年度の税制改正で、平成27年1月1日以降の相続分から、相続税増税となることが決定されたからです。
そのことにより、納税義務者が大幅に増えると予想されています。
今までは、相続税対策は資産家が行うもの、というイメージがありましたが、これからはそうではなくなるのです。
相続税は、財産の分割方法や申告などで納税額を減らすことができます。
当事務所には、4名の税理士と相続税に関する経験も知識も豊富な専門家が多数在籍していますので、安心してお任せください。
相続税についても、また税制改正についても、分かりやすい言葉でご説明いたします。
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