最近、相続税対策として生前贈与の相談を受けることが多くあります。シニア世代で子や孫に自分の財産を生前に贈る人は多いと思います。贈与された財産には贈与税がかかり、贈与者ではなく財産をもらった人(受贈者)が支払う税金です。この相続税対策としての贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。
暦年課税は年110万円の非課税枠(基礎控除)があり、暦年課税を使って毎年贈与することを暦年贈与といいます。1年間(1月1日~12月31日)にもらった金額が110万円までなら税金はかからず、110万円を超える場合は超過部分の税金を払う必要があります。課税対象の財産額が多くなるにつれて、税率が10%から55%まで高くなる累進税率です。
一方、相続時精算課税は60歳以上の父母、祖父母から20歳(今年4月以降は18歳)以上の子、孫への合計贈与額が非課税枠(特別控除)の2,500万円以内なら何回贈与しても贈与税はかからない。2,500万円を超える部分にかかる税率も一律20%で済みます。
この相続時精算課税では2,500万円という大きな額について贈与税の非課税枠がありますが、相続が発生した時はこの贈与財産がすべて相続財産に足し戻され、課税対象になります。このことを充分考えて行わざるを得ません。暦年課税についても贈与者の死亡前3年以内の贈与財産は相続財産に足し戻されることになっています。
生前贈与は贈与者と受贈者の意思の合致により成立します。贈与の内容(金額や対象財産等)を含め、両者の意思の合致が間違いなくあったことを税務署等の課税当局にも、また他の相続人等の利害関係者にも主張できるように契約書をきちんと作成しておきたいと思います。
私どもの税理士法人では、相続税の最大限の節税をするために生前贈与を活用する方策をご相談者と一緒に考えるとともに、相続開始後にこの生前贈与を巡って相続人間で争いが起きたりということが出来るだけ無いようにということも充分に考えて相談に乗らせていただいています。どんなことでもご相談ください。
相続節税、生前贈与の活用
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘