75歳以上の運転免許更新時には認知症検査があるそうですが、遺言書も作ったときに認知機能が衰えてないかということが重要視されます。
遺言書の効力についての争いには、この遺言書作成時に認知機能の衰えがすでに発生していたのではないかといった理由での争いが多いようです。そのため公証人役場で公正証書遺言を作るとき、公証人は遺言者との面談で特にこの認知症を意識しての質問や談話をされています。
このようなことを考えると遺言書作成はなるべく早い時期にすることが大事だと思います。情況が変われば何度でも書き替えればいいのです。一日でも後に作ったものが効力のある遺言書になるのですから、何度でも書き替えることを前提で、その時思っていることを遺言書にしたためておけばいいのだと思います。
一緒に考えさせていただきます。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘