今年1月1日からの基礎控除4割縮減等の相続税増税で多くの方が将来の相続税を心配されて贈与による相続対策の相談が多くなっています。今年3月の確定申告でも贈与税申告が昨年の2倍にもなっていました。
贈与には、毎年受贈者1人あたり110万円の基礎控除がある普通の贈与もあるし、また結婚して20年以上になる配偶者への居住用資産の2,000万円までの贈与、20歳以上の子供、孫への住宅資金の贈与、0歳~29歳の子、孫への教育資金の贈与、新しく平成15年度から導入された20歳~49歳の子、孫への結婚・出産・育児資金の一括贈与等、贈与税が非課税とされるものも色々とあります。
しかし、これらの贈与も注意しなければならない点が多々あります。例えば、結婚・出産・育児資金の一括贈与は、贈与した人が亡くなられたらその時使われずに残っている額は相続財産に取り込まれてしまいます。それぞれの方の状況によって考えていかなければ生前贈与が相続対策にならないことがあります。
私たちは、それぞれの方の家族状況、所有の財産状況、贈与をされる方の考え方等を充分に考えて相続対策のお手伝いをさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘