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「代償分割」を使っての遺産の分割協議

    相続の仕事をさせていただいていて、特に遺言書もなく残された財産をどのように分けたらいいのか悩まれて相談に来られることもよくあります。
 親の遺産のほとんどが住んでいる家というような場合は本当に困りますね。特定の子供が親の家を全て相続すると他の子供の相続分はほとんどなく、不公平感が強くなってしまいます。親の家に住み続ける人がいると、家を売って分けるのも難しいです。共有にするのも後々揉め事の原因になるので避けたいと思います。
 このようなときに「代償分割」という方法を使うことがあります。多く相続する人が少なく相続する人に対して一定額(代償金)を渡すことで納得してもらうという方法です。
 この場合も親の家を誰が相続するのか、代償金をいくらにするのか、相続人間で合意を得るよう対話を積み重ねることが大事です。
 「代償分割」を利用するときは「遺産分割協議書」に代償分割について必ず記述しておくことが大事です。代償分割としてお金を渡した旨の記述がないと受け取った人に「高い贈与税」が課税される可能性があるからです。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

 
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