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小規模宅地等の特例の制度の活用

   今年1月1日から適用されることになった相続税の基礎控除4割縮減により、多くの方々が相続税の課税対象者になってしまっていると思われます。
   しかし、小規模宅地等の特例を利用して相続税申告をきちっとすれば課税されないケースも多くあります。
   自宅を相続した場合は330㎡までその宅地の評価を80%減額するというものです。
また、事業用の土地の場合は400㎡まで80%減額、アパートなど不動産貸付用の土地は200㎡まで50%減額されます。ただし適用を受けるには相続税申告が必須条件です。
   二世帯住宅でも一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来るとか、誰が相続するかによって、適用を受けることが出来たり、出来なかったり、それぞれの家族状況による判断の難しいものも多くあります。
   適用できるのかどうなのか、節税上有利になるのか等、何なりとご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
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定休日:土日祝

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