国交省は、空き家を所有者が撤去したり自分の住居用や賃貸用に改装したりする場合、税負担を軽くする制度を平成28年度の税制改正要望とするそうです。費用の1割程度を所得税額から差し引く案があるようです。
今年5月に空き家対策特別措置法が施行され、市町村が一定の手続きをすれば土地への固定資産税が6倍になってしまう恐れがあります。
相続した家の保全に手が回らず放置してしまっているといったケースが多かったと思います。そのような空き家に税を重課することだけでなく、空き家を撤去したり改築したら減税する応援があれば政策として進むのではないでしょうか。
このように政策・税制にはアメとムチがあるとよく言われますが、私たちはこれらの政策・税制を良く知って、それらを上手く活用しながら自分の財産を守り老後の生活に活用し、子供や孫に引き継いでいくことを考えていきたいと思います。
一緒に考えましょう。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘