養子縁組の相談を受けることが多くあります。子供がいなくて、自分の老後が不安だとか、先祖の祭祀・法要や自分の葬儀・埋葬・供花供養などを誰がやってくれるのだろうといった不安からの相談が多いです。相続対策としての養子縁組の話もよくあります。
養子縁組が上手くいくようでしたら、ぜひ遺言書を作り、自分が亡くなった後このようにしてほしいという自分の思いを遺言書に記して残しましょうと話をしています。
「遺言者の葬儀・法要並びに祖先の祭祀を主宰する者として○○○を指定する」といった1条を入れると同時に、そのような大変なことをしてもらえる感謝の気持ちとして自分の財産を相続してもらうことにした等を「付言」として付け加えることを奨めています。
養子縁組による相続対策では実子がいる場合には養子の数は一人まで、実子がいない場合は養子の数は二人まで、と制限されています。しかし、民法上は何人でもできるので、これらの数以上の養子であっても養子全員がその適用を受けることが出来て相続税の節税を期待できるものもあります。孫養子による” 相続の一代飛ばし “という方法も考えられます。
私どもは養子縁組についての色々な相談を受け、その人の思い、それぞれの方の考え方を大切にし、いい方向で実現できるようにお手伝いをさせていただいています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘