遺産争いが増えているそうです。大きな遺産があった場合だけではないようです。家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれる「相続トラブル」の7割が遺産5,000万円以下だそうです。
戦前は、原則長男がすべての財産を引き継いでいましたが、戦後の新しい民法の下で相続のルールは大きく変わりました。亡くなった方の子供たちの相続の権利は同等になっています。核家族化が進み兄弟姉妹の日常的な繋がりが弱くなる一方、それぞれの権利意識は強くなり、相続トラブルになりやすくなっていると思います。
私どもの事務所でも相談を受けることがよくあります。お父様の意向がはっきりとされているのであれば、その気持ちを遺言書にしておいてもらうことが一番でしょうね。お父様に将来自分が亡くなった後、遺産の分割で子供たちが困らないようにという気持ちになってもらうことが大事です。お父様に私どもの事務所に相談に来ていただくことも一つの方法だと思います。
私どもでは、その人その人に合った分割の方法、また節税の方法を一緒に考えさせていただきます。相続のことについてご心配なこと何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘