相続税を計算する時の上場株式の評価が、土地の評価や建物の評価に比べて厳しくなっているということで、税制調査会で議論が本格化されているようです。
価格変動リスクを考えて、土地は公示地価の80%程度、建物は建築費の50%~70%に割引かれた評価額になっていると言われています。一方、上場株の相続税に使う評価は、被相続人(所有者)が 死亡された日の終値と、その死亡された月以前3ヶ月間の毎日の終値の各月ごとの平均値とのうちいずれか低い値で評価することになっています。
土地や建物のように20%~50%も割引くというような評価はされていません。価格変動リスクは土地や建物より大きいと考えられますが、その手当はないのです。
株の評価額を90%に割引くことで損が出るリスクを小さくするという制度改正が検討されているようです。
税制には矛盾を感じることも多々ありますが、私どもは現実にある税制のもとで税の負担を最小限にする方法を探し、それぞれの方にあったものを工夫していきます。
何なりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘