結婚して20年以上の夫婦間で自宅の不動産を贈与する場合2,000万円までは贈与税がかかりません。この「贈与税の配偶者控除」を活用して夫名義の自宅の持ち分を2,000万円分だけ妻に贈与しておけば、相続財産が減るので相続税が少なくなります。
資産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)をやや上回るくらいの場合、この贈与税の配偶者控除を活用して自宅の贈与をしておけば、相続税の申告をしなくてすむこともあります。
この2,000万円の配偶者控除は自宅の不動産だけでなく、自宅を購入する為のお金の贈与でも使えます。
一般の贈与は、贈与した日から3年以内に贈与した人が亡くなると相続財産に加算されますが、この贈与税の配偶者控除を活用しての贈与は加算の扱いにはなりません。
相続対策の一つとしてお勧めすることがよくあります。節税だけでなく、長年連れ添った奥様への感謝の気持ちから自宅の一部を奥様に贈与して共有にされるのはどうでしょうか。
何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘