相続税の税務調査は、亡くなられた方の一年のご命日が過ぎた頃から1、2年のうちに行われることが多いです。
その調査で過去に土地の譲渡があったりすると、その譲渡代金がどうなっているかが必ずといっていいぐらいに調べられます。土地を売却したという情報は税務署に必ず連絡が入っているからです。
調査で問題となるのは、相続税申告をした相続財産にきちんと繋がっているかどうかということです。不動産譲渡の代金が生活費(お子様達の生活費を含めて)に使ったとか、お子様達の教育資金や結婚費用に使ったとか、消費してしまったものは問題にはなりません。相続人や家族の名義の預金になっていないか、今残ってなくても家族の借金の返済に充てられていないか、といったことが問題となります。
子供あるいは孫に贈与したのだと主張しても認めてもらえないことも多くあります。子供さん、お孫さんの名義を借りて預金されているだけでしょうと言われるのです。
この名義預金とされる恐れのあるものとして、①子供や孫が通帳の存在を知らない②贈与契約書がない③亡くなられた方が子供や孫の通帳を管理していた④贈与税の申告をしていない等のことがあります。
私どもでは色々な税務相談を受ける中で、ずっと先に起きる相続のことも充分に考えての対策を一緒に考えさせていただいています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘