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相続 配偶者には税の優遇措置が大きい

    配偶者が取得した財産は1億6,000万円まで、さらに財産が多い場合は法定相続分までは相続税がかからないという「配偶者の税額軽減」という制度が相続税法にはあります。
税金から差し引くことが出来る税額控除はいくつかありますが、最も効果が大きいのが「配偶者の税額軽減」です。
夫婦では夫が先に亡くなるケースが多いですが、その際の相続手続きが一次相続で、残った妻が亡くなった時を二次相続と言います。一次相続では配偶者の軽減が使えますが、二次相続では使えません。子供が払う税金を考えて、相続は一次相続二次相続トータルの税金を抑えることが大事だと思います。
ただそれが絶対ではありません。奥様が、住まいや老後を生活していくのに充分な金融資産を受け取れるようにすることも大事だと考えます。一次では配偶者の税額軽減を十分に利用し、二次までの間に次の対策を考えてもよいのではないかとも思います。
 配偶者が同居している場合が多い一次相続では、ほとんどの方が小規模宅地等の特例を利用されます。二次相続では相続人が自分の家を持っていて小規模宅地の特例が使えないことが多いです。
税金に関すること、相続に関すること、何なりとご相談ください。その方、その家族に合った方法を一緒に探していきたいと思います。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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