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還付申告、こんな人も該当します

    確定申告をする必要がない人でも確定申告をすることによって払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。
 給与所得だけとか、年金所得だけの方は所得税が源泉徴収されているので確定申告をしなくていい方がほとんどですが、次のような方は確定申告をすることによって税金還付を受けれることが多いです。
1)住宅ローンを利用して自宅を取得・増改築した人
2)年間10万円を超える多額の医療費を払った人
3)年の途中で退職した人
4)年末調整の後に結婚した人
5)災害や盗難などで資産に損害を受けた人
6)特定の寄付をした人
この外にも配当控除を受ける場合とか、証券会社の特定口座で株式、投資信託などに投資し売却損が出た人が申告分離課税を選択して還付申告をした場合には税金が戻ることがあります。
この還付申告をするとき”ふるさと納税”でワンストップ特例制度を選んだ人はご注意ください。確定申告をしたらその年のワンストップ特例は無効になってしまうので、還付申告の際にふるさと納税の寄付金控除も忘れずに記入してください。
 私どもの事務所では、税金の負担を最少にするようにいろんな方法を考え仕事に当たっています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
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定休日:土日祝

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