個人が所有している土地をその個人の親族等が経営する会社の店舗・工場・倉庫・本社ビルなどの敷地として賃貸している場合、土地所有者が死亡した時の相続税において、その土地の評価額から400㎡までの評価額の80%を控除出来る「特定同族会社事業用宅地等の小規模宅地等の特例」という節税が大きく出来る制度があります。
個人が所有している建物を親族等が経営する会社に賃貸していて、その敷地をその個人が所有している場合においてもまず貸家建付地としての評価減がされ、さらに評価減された評価額の80%相当額が控除されます。ただ会社に無償で貸している場合には適用対象となりません。
この会社は相続時に被相続人とその同族関係者等で会社の株式の50%超を有している会社でなければなりません。不動産貸付業は対象外となっています。また、相続を受ける人は相続税の申告期限においてその会社の役員である必要があります。
相続税には節税する方法が色々とあります。色々な条件があるので適用出来るかどうかを誤りなく判断することが大事です。私どもの会計事務所ではこれまでにたくさんの相続業務をさせていただいています。それぞれのお客様に適用出来る節税方法を見つけ出し、お客様の税負担が最少になる方法を考えさせていただきます。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘