会社経営をされている方から、役員退職金というのが相続税対策になると聞いたのですがどのような対策になるのですか。という相談がありました。
一般従業員の退職金支給と違ってオーナー経営者への退職金支給には相続税対策の面からも考えておく必要があります。
役員退職金は、次のように相続税上有利な制度になっています。
(1)死亡退職金は法定相続人1人あたり500万円が非課税となります。
(2)退職金を支給すると自社株式の評価額が下がる可能性があります。すなわち相続財産である株の評価が下がるということです。
(3)納税資金として利用することが出来ます。
非課税枠(500万円×法定相続人数)は使い切ることをまず考えたいですね。役員退職金の支給には退職金の支給規定をきちんと作っておくことも大事です。いくら支給できるか、規定に功績倍率をどう入れるか等も大事です。
生存中の退職金支給でも自社株式の評価額が大きく下がることもありますので、その時に所有株の移動を考えるということもあります。
相続税対策は色々な方法をそれぞれの方と一緒に考え、その方その方にあった方法をとってもらうようにしています。
何でもご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘