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贈与税の時効は何年?

  「贈与税の時効は何年ですか」と聞かれることがあります。国が納税者に対して請求する権利が何年たつと消滅するかということです。
 贈与税の時効は法定申告期限から6年経過する日に成立すると規定されています。但し、偽りその他不正の行為により税金を免れていた場合には1年延長され7年で時効とされています。
 贈与税は7年間逃げ切れば脱税出来るのかというと、そんなに国税徴収は甘くないと思っておいた方がいいと思います。
 通常、贈与税については110万円を超えた場合に申告していなくても、その時点ですぐに判明するということは少ないと思います。けれども、相続が発生し、相続調査などの時に問題となることが多いのです。
 税務調査が入ると、過去の銀行口座の入出金の記録などすべてを洗いざらい確認されます。これは、法定相続人に限らず、親族全般すべての口座を確認されます。税務署は過去約10年間は遡って調査出来ますので、過去の贈与も発覚してしまうことが多いです。この場合に7年以前の贈与と思っていたものも贈与の時効が認められない場合も多いです。
 贈与は贈与する人が “あげる” という意思がはっきりしており、受贈ずる人が “もらう”意思がはっきりしてないと成立してないとされるのです。
贈与税の毎年の110万円の基礎控除を活用して相続対策を考える時は①毎年贈与契約をきちんと作る。契約書には自署・捺印をきちんとする。②受贈の預金通帳は受贈者が管理しているものにする。その印鑑が贈与者の管理している印であったりしないように。等々、注意したいことが色々とあります。毎年111万円を贈与し1,000円の贈与税を納付する申告をされておられる人もあります。
 私どもでは相続税対策についても、それぞれの方にあった最善の方法を一緒に考えさせていただいています。何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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