「自分が亡くなった時は、財産はとりあえず妻に全てあげるのがよいだろう。妻が亡くなった後、子供たちが仲良く分ければいいのだから」と考えておられる方が多いように思います。
確かに、現行の税制でも配偶者が相続でもらうものについては1億6千万円までは相続税がかからない「配偶者の税額軽減」がありますし、住んでいた家の敷地は330㎡まで評価を8割引きに出来る「小規模宅地等の特例」も、配偶者は無条件で受けることが出来ます。
ただし、配偶者が亡くなった時の2度目の相続「2次相続」まで想定しての対策・分割が大事です。「2次相続」では「配偶者の税額軽減」はありませんし、相続人の数も1人少なくなるので、基礎控除も減りますので、税率も高くなることが想定されます。
ただ、遺産の分割は相続税だけでは考えられません。いま、子供の名義にしてしまうのは子供の生活意欲を害するものになってしまうのではと、心配される方もおられます。人生100年時代と言われています。残された妻が長生きしても困らないだけの財産を残しておいてあげたいという気持ちも大事ですね。
私どもの事務所では、それぞれの方の想い、財産状況を充分にお聞きし、その方にあった方法を考えさせていただいています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘