今回は不動産を活用した相続税対策を考えてみます。不動産の「相続税評価額」は「時価」より低く、不動産を上手く活用すれば相続税を減らすことが出来ます。
相続税は亡くなられた方の財産を時価で評価して計算することになっています。この場合の時価ですが宅地は時価の約8割、建物は時価の5~7割程度になっているのです。「自分たち夫婦の終の住みかを買う」とか「子供のマイホームを生前に親名義で買い、子供が無償で住む」といった実需のある不動産購入は相続税対策にもなります。
不動産を人に貸せば、持ち主の権利が制限される分、評価額はもっと下がります。また貸付事業用の土地には「小規模宅地等の特例」も使え、上限200㎡までさらに評価額を5割引きに出来ます。
このような不動産貸付業にはリスクも伴います。借りてくれる人がいない場合も考えなければならないし、賃貸料が下がることもあるでしょう。災害の心配もあります。このようなリスクに対する対策をとれるものは充分に取っていく、地道な経営努力も必要になります。
私どもの会計事務所では、ご相談に来られた方の思い、財産状況、家族状況等も充分にお聞きして、それぞれの方にあった節税対策を一緒に考えさせていただいています何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘