「小規模宅地等の特例」とは亡くなった人が自宅として使っていた土地については、配偶者か同居していた親族が相続した場合には、本来の評価額から330㎡までの土地について80%減額した金額で相続税が計算される制度です。
亡くなった人に配偶者も同居していた相続人もいない場合には、一定の要件を満たす別居している親族が相続しても「小規模宅地等の特例」を受けることができます。この一定の要件とは、これまでは相続する人が相続の発生する3年以上前から自分および配偶者の所有の家に住んでいないことでした。この要件が平成30年税法改正で厳しくなり次のように追加されています。
①相続開始前3年以内に相続人が3親等以内の親族が所有している家に住んでいない。
②相続開始前3年以内に相続人と特別な関係がある法人が所有している家に住んでいない。
③相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがない。
この要件の追加は過度な節税対策のやり方を封じるためのものだと言われています。
但し、この追加の要件は令和2年3月31日までに発生した相続については適用せず従来の扱いになっています。
税制は次々と改正されていきます。改正の動向・内容を充分に承知し、活用できるものは最大限の活用をしての節税を考えています。何でもご相談下さい。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘