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生前贈与 契約書で証拠を残す

 先日10年程前に亡くなられた親しかった友人の奥様から「主人が亡くなった時には、特に相続税の心配は何もなかったのだけれど、最近まわりの友達が色々心配して孫の名義で預金をしているとか聞くので気になりはじめて自分もそのように子供、孫達の名義の預金通帳に少しずつ移しかえているのだけど、そのようなことをする必要があるのでしょうか。」という趣旨の相談を受けました。
 確かに、平成27年の税制改正で相続税の基礎控除額が4割縮減されたこともあり、資産家と言われるような方だけでなく普通に住居を持ち、余生のための現預金を持っておられる方でも相続税の心配が起きるようになってしまっています。ご主人が亡くなられた時は奥様が相続された分については1億6,000万円までは” 相続税の配偶者控除 “もありましたので相続税の心配はなかったと思います。今度、子供さんへの相続では” 相続税の配偶者控除 “はありませんので相続税対策としての生前贈与も大事ですね。その生前贈与には次のような注意も大事です。とお話ししました。
 贈与を受ける人で考えて1月から12月末までの1年間に110万円までの金額(2人からもらうと合計した額)なら贈与税は0円です。そのため110万円以下の金額でも数年にわたって、あるいは何人かに分けて行えば、まとまった額の贈与となります。注意しなければならないのは、贈与と認められるには贈与する人と贈与される人の合意があり、受贈者が贈与された財産を自由に使えなければなりません。親が子や孫の名義で銀行口座を作ってそこに入金し、通帳や印鑑を贈与者である親が管理しているようなケースは「名義預金」とみなされ、贈与とは認められないことがあります。暦年贈与を着実に行うには、贈与のたびに贈与契約書を作成し贈与者が受贈者の口座に贈与する資金を振り込むという手続きが大事です。
 しかし、贈与しすぎて自分の老後資金が不足するようでは困ります。また、贈与した孫、贈与しなかった孫がいた場合などは、相続時にトラブルになる可能性もあります。
 私どもの事務所では相続対策について色々なご相談をお受けしています。その方その方にあった最もいい方法を一緒に考えさせていただきます。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 野口泰弘

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