孫が大学に行くための費用を出してやりたいのだが、贈与ということで税金のことを心配しなければならないのでしょうか。という相談がありました。
父母や祖父母みたいに扶養義務のある人が子や孫に生活費や教育費を払うのなら、そもそも税金はかからないのですよ。と話をしました。
生活費や教育費等、使う時に払ってあげるものでなくても、1人(もらう人1人ごと)につき毎年110万円までの贈与なら非課税です。つまり毎年110万円ずつあげれば税金を払わずに財産を引き継げるわけです。
110万円ずつの連年贈与では何年贈与できるか心配だという方には「教育資金の一括贈与」とか「結婚・子育て資金の一括贈与」「住宅取得等資金の贈与」等の特例は使えないかを一緒に考えさせていただいています。
相続対策で贈与する場合、自分に必要な老後資金を差し引いて贈与額を決め、それをどのような型で贈与すれば効果的な対策になるかが大事です。
贈与税がかからなくても、現金で渡さずに口座に振り込んだり、双方が署名した契約書をその都度きちんと書いたりして贈与の証拠を残すことも大事です。そうしないと後々の税務調査で贈与した資産を相続財産と判断されてしまうこともあります。
私どもの事務所では、それぞれの方のお話を充分お聞きし、その方にあった相続対策を考え、後々調査等で問題にならない方法を考えさせていただいています。
何でもご相談下さい。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘