伯父が残した債務を、相続放棄しないまま父親が死亡し、その債務を引き継ぐ形になった子供はいつまでにこの伯父の相続放棄をすれば返済を免れるのか。疎遠な親族の借金を知らないうちに背負ってトラブルになりがちな事例が争われた訴訟の判決が8月9日に最高裁でありました。
明治時代から「親の死亡時」から「3ヶ月」以内に相続放棄を家庭裁判所でしなければならないこととされていました。今回の判決はこれを否定し、「債務の相続人になったと知ってから3ヶ月以内であれば放棄できる」との初判断を示したものです。
親族間の交流が希薄となり、近親者の遺産の状況を十分に把握できない時代になっています。「親の借金は子の借金」という単純な考え方は薄くなり、「事情を知らない相続人には過大な負担をさせない」という方向性を明確にした判決ではないでしょうか。
私どもの事務所では、相続税の節税対策を色々と考えていくことはもちろんですが、民法等の法解釈の変化も充分に掴み、ご相談くださる方のお役に立ちたいと思っています。
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税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘