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生命保険の非課税枠の活用

    先日訪ねてこられた方から「高齢になったら生命保険は入れないものと思っていましたら、最近保険の話がよくあるのですよ。相続税対策にもなると聞きましたがどうなんでしょうか。」という相談を受けました。
    確かに、どちらかというと貯蓄型といえるような生命保険は高齢になってからも入れるものが種々あります。その生命保険金は相続税の節税にもなりますし、相続税の納税資金としても活用できます。
    生命保険金は法定相続人一人当たり500万円が非課税となります。例えば、相続人が奥様と子供さん2人ですと500万円×3人=1,500万円となり、受取人が相続人のうちの誰であっても、1,500万円は控除され、それを超える金額が相続財産に加えられることになります。現預金で持っておくより節税になります。
    生命保険金は契約者が保険会社に受取人を指定できますので、自分の死後相続人が遺産分割協議で受取人を決めるということでなく、財産を渡したい相手に渡すことが出来ます。(非課税の扱いがあるのは、相続人に限られます。)
    人生100年時代といわれる老後を楽しく過ごす生活資金も大事です。万一生活資金が不足した場合に、解約出来る保険、その時もなるべく目減りの少ない生命保険を選ぶことも大事ですね。
    私どもは相続税の節税を考えるときは、それに繋がる色々な活用を一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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