MENU

奈良相続相談専門オフィス 0742-26-11260742-26-1126

贈与税の配偶者控除の特例について

    現在、所得税・贈与税の確定申告期間ですが贈与税についても色々な申告手続きをさせていただいています。今回は「贈与税の配偶者控除の特例」について触れてみます。
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、通常贈与の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除(配偶者控除)が出来るという特例です。
 この特例の適用を受けるための主な適用要件は次のとおりです。
⑴ 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
⑵ 配偶者から贈与された財産が居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること
⑶ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
   この特例の適用を受けるためには、次の書類を添付して贈与税の申告をすることが必要です。
⑴ 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
⑵ 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
⑶ 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類などが必要となります。
   2,000万円もの贈与を無税にする特例ですから申告等の手続きも大変ですし、その前段階のこの特例を活用するかどうかの検討、実際の贈与手続きも大変です。将来の相続対策として、どのように効果があるか等もそれぞれの方の相続財産の状況、相続関係者の状況でも違います。また、昨年7月1日施行の民法改正で婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与について「持ち戻し」されないこととなった等の法改正もあります。
   私どもの事務所では相続に関係のある相談を色々とお受けしております。相続税の節税対策はもちろん、相続に対する色々な心配ごとをお聞きし、その解決策はないかを一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
営業時間:AM9:00~PM5:30
定休日:土日祝

税理士法人野口会計事務所
ページ上部に戻る
電話 予約 メール

お電話

相談予約

お問合せ

タイトルとURLをコピーしました