「新型コロナウイルス対策」で、国民・事業者に対し緊急対策として色々な支援が行われています。税金関係でも申告期限・納付期限の延長が出来るようになっています。相続税の申告・納付期限の延長も簡易な申請で出来るようになっています。相続税申告書第一表の欄外(右上)に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記するだけでいいようです。
ただこの相続税についての特例対策は申告・納付期限延長をしてもらえるだけで、相続税負担を少なくしてあげようというものではありません。しいて言えば、延滞税がかからずに申告の日を延ばせるということです。
相続税は富裕層の税金、自分には関係ないと思われていた方も多いと思います。確かに数年前まではそのような税金だったと思いますが、2015年の相続税法改正で相続税の課税強化が大きくされました。非課税となる基礎控除が従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」へと40%も縮減されました。相続人が配偶者と子供2人の場合、非課税枠は8,000万円から4,800万円に減ってしまいました。その結果、この近畿圏でも都市部の中流層に課税の範囲が広がってしまっています。
都市部で自宅と自分たち夫婦の老後の生活資金と思って貯えてきた金融資産少々でも課税は避けられなくなっています。親が都市部に住んでいるなら相続税の心配があるということです。
でも相続のことを相続人になる子供の方から親に「金融資産はどれくらいあるのですか」など聞けませんよね。そのために親の方で相続対策について考えておかなければと思います。生前贈与の対策として何か活用できないかとか、自宅敷地に「小規模宅地の評価減の特例」は適用できるか等検討しておくことも大事です。
私どもの事務所では緊急事態宣言の出されているこの時期、色々な申請の相談にのると同時に相続についての相談にものらせていただいています。何でもご相談ください。
相続税は富裕層だけの税金ではなくなりました
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘