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相続税の延納・物納

 ご相談に来られた方から「相続税を相続発生後10ヶ月の期限内に払えない場合に、何か方法はありますか。」というご質問がありました。
 相続税は、現金で納めることが困難な場合には延納や物納を認めています。延納制度では相続税額が10万円を超え、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、相続財産に占める不動産等の割合により最長5年から20年を限度とする年賦で納付することができます。この延納期間中には利子税の納付が必要です。次に物納制度は納付期限までに、または納付すべき日に延納によっても金銭で納付することが困難である場合に限り、その範囲内で申請書及び物納手続き関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められています。この延納制度、物納制度ともに税務署に申請書を提出し税務署での審査で許可された場合に利用できることになっています。利用できるか不安定な面もあります。
 相続対策として①相続税の節税対策②相続税の納税資金対策③”争族”にしないための遺産分割対策をなるべく早くから充分に考えて準備していくことが大事なことだと思います。
 ご相談にこられる方それぞれで心配されていることは色々あります。私どもはそれぞれの方のご心配されていることを充分にお聞きし、私たちの知識・経験を活かしながら、ご一緒に色々と考えさせていただいています。
 何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
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定休日:土日祝

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