相続による遺産分割などということは誰もあまり経験することがないことだけに皆が悩む案件です。多くの方からの相談があります。
配偶者がいる場合の遺産分割は配偶者の生活面を考慮することも大事なことです。
例えばですが、相続税が有利であるからと長男に自宅の土地建物を相続させてしまった後、万一配偶者よりも先に長男が亡くなるというようなことが発生すると、配偶者が住む自宅は長男の妻や長男の子の財産となり、配偶者の生活が不安定になってしまいます。まずは配偶者が生涯にわたって安心して生活できるような内容を大事にしながら、次に税金面を考慮しましょう。
民法の改正により令和2年4月から配偶者居住権が導入されています。自宅の土地・建物を居住権と所有権に分け、配偶者が居住権を、子が所有権を取得することによって、配偶者は生活のためにすぐ使える金融資産をより多く相続することが出来るようになりました。二次相続(残された配偶者が亡くなられた時の相続)ではこの配偶者居住権は消滅し課税されませんので節税となります。
二次相続時の相続税を考えますと、一般的に評価が年々下がっていく建物等や生活費で消費される金融資産を配偶者が相続すると有利です。金融資産の場合は配偶者から子や孫へ生前贈与がしやすいというメリットもあります。私どもは二次相続時の相続税も充分に考慮して遺産分割を考えていくことも大事と考えています。何でもご相談ください。よい方向にいくようご一緒に考えさせていただきます。
遺産分割と相続税
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘