所得税、贈与税、及び個人事業者の消費税の2020年(令和2年)分の確定申告の時期となりました。例年、これらの税の申告期限は所得税、贈与税は3月15日、消費税は3月31日とされています。今年は新型コロナウィルスの影響で、この所得税、贈与税、消費税の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日まで延長されることが2月2日付で発表されました。振替納税を利用されている方の振替日は申告所得税は5月31日、消費税については5月24日に延長されることも同時に発表されました。
一般の会社員の方は勤務先が給与や賞与を支払う際に所得税を天引き、つまり源泉徴収しますし、扶養する家族の増減などで修正する場合は年末調整をしますので確定申告の必要がない人がほとんどです。
年収2,000万円超の給与を受け取っている人、給与・退職金以外の所得が合計20万円超の人、2ヶ所以上から一定額以上の給与を受け取っておられる人は確定申告をしなければならないことになっています。
一方、確定申告をすれば税金が戻ってくる人はぜひ確定申告をして税金の還付をきちんと受けたいですね。多額の医療費を自己負担したり、ふるさと納税をしたり、住宅ローンを組んで自宅を購入した方(2年目以降は年末調整の対象)は確定申告で税金の還付をもれないようにしましょう。
事業所得、不動産所得はもちろんですが雑所得となる事業に準ずるような仕事についても収入・費用をきちんとしていかなければなりません。
今年(令和2年分)の申告書から収入金額等及び所得金額等の雑所得の欄のその他が「業務」と「その他」に分かれています。おそらく、今回この「業務」の欄を作った背景は、今や主流となりつつある「副業」の存在ではないかと思われます。会社員が空き時間に行う副業なら原則雑所得と考えてよいと思います。
贈与申告を初めてされる方もおられると思います。この時期、贈与税、所得税についても無料相談をさせていただいています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘