相続対策には「相続の税金対策」と「円満な相続に向けての遺産分割対策」があります。
こういった対策で生命保険は活用できます。
相続の税金対策では相続税の税負担の軽減対策と納税資金準備対策が考えられます。まず、相続税負担軽減という面からみますと、死亡保険には相続税の非課税枠の適用があります。具体的には〈 500万円×法定相続人の数 〉の金額までの死亡保険金には相続税は課税されません。
例えば法定相続人が妻と子2人の家庭では1,500万円(500万円×3人)までの死亡保険金には相続税が課税されません。次に納税資金の準備という意味でも、生命保険は契約した段階で保障額が確定しますので預金でコツコツ貯めて準備していくより効率的であり安心できます。
次に遺産分割対策として遺言書の作成が活用されることも多いです。遺言書が存在していれば原則として遺産分割は遺言書の内容通りに進んでいくからです。その遺言書と同等の効果を発揮するのが生命保険です。生命保険はあらかじめ受取人を指定することが出来ることから遺言書と同等の効果を持ちます。この遺産分割対策で遺留分対策も大事です。遺留分とは民法の規定により一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。相続した財産が遺留分以下の場合は、たとえ遺言書があっても他の相続人に対して不足分を請求することが出来ます。そこで、例えば兄弟2人の相続人の長男に多くの不動産を相続させたいような場合、長男が受け取った死亡保険金を遺留分請求をしてきた弟に代償交付金として支払うことでバランスを保つことも考えられます。ここで注意しなければならないのは不動産は長男に相続させるので、保険金の受取人は弟にしておくという分け方です。受取人が決まっている生命保険金は民法上相続財産にならないので弟は保険金をもらったうえで代償金を求めるということになってしまう恐れがあります。生命保険金をこのように遺留分対策で考えるときは「保険金の受取人は不動産を受け取る人にすることが必要」ということです。
このように生命保険を相続対策にと考えられる時にも難しい事項も色々とあります。私どもの事務所では最大限の節税対策を中心に相続に対する色々な対策を一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。
相続対策に活用できる生命保険
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘