社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間に渡って生活を継続することも多くなっています。
そこで民法の改正により令和2年4月1日から適用が開始された” 配偶者居住権 “を活用して配偶者が住み慣れた住居に居住しながら老後の生活資金としての預貯金等の確保もしやすくなりました。この” 配偶者居住権 “というのは配偶者が自宅不動産(自宅建物およびその敷地である宅地)の所有権を相続しなくても自宅への居住を継続することのできる権利なのです。不動産の所有権を引き継がない居住の権利だけですので評価は下がります。それで他の預貯金等を相続できる権利が多くなるということなのです。永い間住んできた住み慣れた住居に生涯居住できることは幸せですよね。
税務面でもこの” 配偶者居住権 “を持つ配偶者が死亡した場合には民法の規定により配偶者居住権が消滅することになります。次の代(例えば息子さん)への相続ではこの配偶者居住権として評価されていた分だけは有利になることになっています。
ただこの配偶者居住権は譲渡・売却ができない。とか配偶者居住権の権利を生存中に放棄するということは配偶者居住権がついている家屋・敷地の所有者に贈与があったとされ贈与税の対象とされるとか色々と難しい問題もあります。
私どもの事務所でもいわゆる「争族」といった争いを避けるためのご相談や節税対策としてのご相談も色々とお受けいたしています。民法改正等の新しい制度も充分に検討をして活用していくようにしています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘