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遺産の分割方法

 遺産の分割で困っておられる方は少なくありません。分割の方法として、割合等については民法で配偶者は1/2子供は1/2を均等に分ける等の配分の参考的な数字は規定があります。もちろん、それが強制されるわけではなく遺言書等がない場合は相続人全員での協議によるものとされています。
 その遺産の分割には次のような方法があります。まずは相続財産を現物のまま個々に分配する方法です。単独でそれぞれの現物を引き継ぎ所有することになりますが、それぞれの相続財産の価値に偏りがあると公平に分けることが難しくなる場合があります。
 次に、一つの財産をAとBが2分の1ずつ相続するなど、複数の相続人が持ち分を定めて共有する方法です。公平に分けることが出来ますが、共有で所有している財産は共有者の意見がまとまらないと管理や処分に支障が生じることになるため、安易に選ぶべきではありません。
 次に、相続財産を換金して分配する方法です。売却の手間やコストがかかりますが、現金化することにより分配がしやすくなります。
 次に、現物での分割が困難な場合に行われることが多いのですが、一部の相続人が相続財産を現物で取得する代わりに他の相続人に対して一定の債務を負担する(自らの財産から金銭等を支払うなど)方法がとられることもあります。
 先に述べましたように資産の共有は権利関係が複雑になり、また利用や処分が自由に行えなくなるため、兄弟間での共有は避けて他の方法により調整を図るのがいいと思います。ただし、被相続人の自宅を相続後に売却する予定があり「居住用財産の3,000万円控除」や「空き家の3,000万円控除」の特例の適用を受けることが出来るようであれば、適用を受けることが出来る人が複数で相続した方が有利な場合があります。これらの控除は売却した者ごとに譲渡所得から最高で3,000万円を控除することが出来るため、共有で相続した後に売却した方が税負担を抑えることが出来るためです。
 私どもでは相談に来られた方それぞれの状況・事情を充分にお聞きして、その方、その一族にあった分割、分割方法を一緒に考えさせていただくようにしています。
何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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