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相続放棄の手続きなど

 先日、「自分は相続を放棄したいのですが、どんな手続きがいるのでしょうか。」というご相談がありました。
 相続放棄とは、相続人としての立場を丸ごと失うものです。遺産分割協議のように「この財産はいらない」とプラス財産の配分を決めるだけのものでなく、権利義務をすべて含めて「最初から相続人ではなかった」とする手続きです。遺産分割協議は各相続人の署名押印で済みますが、相続放棄は被相続人(亡くなられた方)の死後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
 相続放棄は多くの場合、被相続人が抱えていた多額の負債を免れるために行われます。もうひとつ大きなメリットと言われているのが、固定資産税だけかかる不動産で活用の方法が考えられない不動産(よく負の不動産などと言われます)しかない相続の場合です。また、被相続人の親族など、関係者との繋がりを断ち切りたい場合にも相続放棄は効果的です。
 相続放棄のデメリットとして相続放棄した後で実は負債よりも財産の方が多かったということもあります。そのような場合でも、一旦行った相続放棄を撤回することは出来ません。家庭裁判所への相続放棄の申立てまでに充分な調査が必要です。この他にも、相続放棄のデメリットとして相続から相続への連鎖が.あります。時系列にもよるのですが、亡くなった父の借金を放棄するのに、父、母、祖父、祖母の相続まで放棄しなければならない場合もあるのです。
 今年春の民法改正・相続土地国庫帰属法で、相続により取得した土地を手放して国庫に帰属させる制度も出来ています。ただし無償で国に渡すのに要件審査手数料とか10年分の土地管理費相当額の負担金を徴収されることになるようです。(施行は2年以内にスタートなので、まだこの制度は施行されていません。)
 このように相続が発生したとき、今までの人生で経験したことのない事を色々としていかなければならないことが多いと思います。私どもの事務所では、相続に関連する色々なことに相談に乗らせていただき、最大限の節税はもちろん、相続に関連する申請、申立て、その他の手続きのお手伝いをさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

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