生命保険金を活用しての相続対策も色々な活用があります。生命保険料については、所得税の確定申告でも生命保険料控除という所得控除をしたところですが、生命保険金制度を活用しての相続税対策も色々と考えられます。
生命保険金は、みなし相続財産として相続財産になるのですが、生命保険金の非課税財産として法定相続人一人あたり500万円を控除した後の金額が相続財産に加えられることになるのでこれを活用することも大事です。
生命保険金は受取人を指定するので、財産分割を事前に一部しておくことにもなります。
相続税の資金準備のために生命保険を活用するというのもあります。
最近は介護の費用に備える保険も生命保険会社から出ています。一定の介護が必要になったら保険金が出るというものです。この種の保険には保険金の受取時に所得税も贈与税も非課税になるものもあります。
私どもは、これらの生命保険等もその内容を充分検討し、それぞれの方にあったものを相続対策のひとつとして、種々の相続対策をとる中で活用していきたいと思っています。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘