住む予定がない実家などの相続を放棄する人が急増しているそうです。その相続放棄された家屋が空き屋になってしまい、その取り壊し等を田舎の自治体がしなければならなくなってしまい困っているそうです。
空き家になっている宅地に固定資産税を重課するとか、放置した空き家は自治体で取り壊して取り壊し費用を請求するとか色々と報道されているので、相続放棄とかいった悲しい手段がとられてしまうのかと気になります。
一方、平成28年改正で相続した空き家のある宅地または空き家を潰した宅地を譲渡した場合に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除ができる制度が新しく出来ています。
その時々の社会の環境、情勢に対応して税制が変化していきます。私どもは、そのような環境の変化、税制の変化も充分考えながら相続への対応を考えていかなければと思っています。
税金、相続等に関すること何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘