民法の相続分野の見直しが法制審議会でされているそうです。
婚姻期間が長期に渡る場合、遺産分割で配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる試案がまとめられた。その他にも、亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても、妻に住み続ける権利を与える。相続の対象にならない人、例えば子供の配偶者など現行法では相続の対象にならない人でも、看病や介護をすれば相続人に金銭を請求できる仕組みも盛り込まれている。
このような民法の改正が実現すると、遺産分割する時それらのことも当然考えて協議することになるのでしょうね。
私どもは、税法の改正はもちろん民法等の法律の改正の動向も少しでも早く察知し、活用できるものは活用し、相談にきてくださる方のお役にたてるようにしなければと思っています。
ぜひ何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口 泰弘