亡くなられた人に相続を受ける人がいないため、その亡くなられた方の遺産を国が「相続」するというケースが増えているそうです。
平成27年からの基礎控除の4割縮減等もあり、相続案件が増える一方で未婚率上昇や高齢化で受け取り手がいないケースが増えています。遺産が国のものになる金額は年間400億円にもなり、この10年で2.5倍にもなっているそうです。
大勢の人が身寄りのない状況で最期を迎え、その遺産の行き着く先が国というのに何か寂しい思いもします。確かに最近、配偶者も子供もおられなく、自分が亡くなったら自分の財産はどうなるのかと相談に来られる方もおられます。また、養子縁組の話で、相続を含めて相談を受けることもあります。遺贈のための遺言書作成についての相談もよく受け賜わっています。
私どもは相続税のことはもちろんですが、ご自身がが亡くなられた後の財産のことで心配されていることなども一緒に考えさせていただいています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘