相続の際に遺言が残っていない場合、法定相続人みんなで話し合い遺産の分け方を決める必要があります。この遺産分割協議が容易にまとまらず、こじれて家庭裁判所に解決を求めざるを得なくなる例もあります。
家庭裁判所において解決を図る方法に「調停」と「審判」という2つの制度があります。「調停」は家庭裁判所が間に入り、当事者間での話し合いによる解決を促す仕組みです。家事調停官が双方からの言い分を聞きながら助言をして合意点を探ります。話し合いがまとまれば、調停書を作ります。この調停書は裁判の判決と同じ効力があるものです。
一方「審判」は裁判の一種で裁判官が書類や証拠を基に決定(審判)を下します。話し合いによって結果が左右される調停とは違い、審判ではあくまでも法律に沿って決定されるということになります。まずは「調停」から入り、解決しない場合に「審判」の手続きに移るのが通常の流れです。
いずれにしても、このような家庭裁判所を巻き込んだ争いは、大変な時間と手間と苦しい思いをすることになります。これらの争いを出来るだけ避ける為に「遺言書」の作成をして下さい。と相談に来られる方々に話をしています。
遺言書での配分で争いがないように気を遣うのは当然ですが、遺言書には付言でそういう配分にした理由、家族への思いなどを記しておくようにお勧めしています。遺言書に記された財産の配分には不満があったが、付言での父の思いを知って納得しました。とおっしゃった方もおられます。
相続のこと、遺言のこと、税金のこと、何なりとご相談ください。一緒に考えさせていただきます。
家裁で遺産争い というようなことのないように
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘