所有者不明の土地や空き家問題の抜本的な対策として、現在は任意になっている相続登記を義務化することが政府で検討されているそうです。
現在の相続登記は任意で、第三者に権利を主張できる要件と位置付けられています。土地所有者が死亡すると、新たに所有者になった相続人は相続登記を行い、名義を先代から自らの氏名に書き換える。ただ相続登記は義務ではないため、登記を行うかは相続人の判断に委ねられています。土地所有者の所在が分からなくなる要因に相続登記の任意性があるからとし、このため相続登記を義務化し違反した場合の罰則を設けるというもののようです。
所有者不明土地の増加は相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、不動産管理の手間を嫌ったりで放置するケースが多いのではないでしょうか。
都市部への人口集中と過疎化の進行が不動産の利用価値を低いものにしてしまっていることが所有者不明の土地や空き家を作り出す大きな要因だと思います。地方の田舎の市町村、その集落を含め日本の国土全体を魅力あるものにし、先代が大事に管理してきた不動産を相続出来たことを嬉しく思う環境(税についても管理についても)作りが大事だと思います。
私どもの事務所では、相続税のこと、相続財産継承のこと等、相続についての色々な相談を受けています。何なりとご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘