残された配偶者が終身あるいは一定期間、遺産に含まれる家に住み続けることが出来る”居住権”という制度を盛り込んだ民法改正案が今年の通常国会に提出されるそうです。
夫婦で住んでいた家について、所有権と切り離す形で、配偶者が終身(一定期というのも有)住み続けられる”居住権”という新しい権利を取得し、その権利を建物に登記することを可能にするものです。配偶者の遺産取り分は原則全体の1/2となっていますが、家については土地・建物の評価額よりも安い”居住権”だけを相続することにより、安くなった分、預貯金など他の遺産が多く分配されることになります。
この他にも、自筆の遺言書を法務局で保管出来る制度の新設も盛り込まれています。また、結婚20年以上の夫婦の場合、配偶者に生前贈与や遺言で残された家は、相続人が遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外する案も盛り込まれています。
故人の配偶者が安心して余生を過ごせることに配慮した相続制度の見直しだと思います。
私どもの事務所では税金のこと、相続税対策のこと、遺産分割のこと、これからの人生設計のこと等、色々なご相談を受けています。
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税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘