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相続した空き家 眠らせずに・・・

    離れてくらしていた親から家を相続で受け継いだものの、住んだり貸したりせずに放置しているケースが多いように思われます。
 都市部など、立地が良ければ賃貸ということで家賃収入を得られる場合も多いと思いますが、賃貸に出すには多額の改修費がかかることが多いです。相続を受けた所有者がすでに高齢者であったりすると多額の費用をかけてまで賃貸経営に乗り出す気持ちにはなりにくいようです。
 自分が育ってきたご両親との思い出の詰っている家を賃貸したり手放したりすることを躊躇されている方もおられると思います。
 誰も住まなくても毎年、土地・建物には固定資産税や都市計画税がかかります。メンテナンスなども含め維持コストは大きなものになってしまいます。売却ということも選択肢になります。
 次のような一定の条件を満たすと、土地・建物を売却して得た利益(譲渡所得)について、空き家の相続人一人当たり3,000万円を特別控除でき、大きな節税になります。

対象となる空き家
①昭和56年5月までに建てられた一戸建て
②亡くなられた人が一人暮らしをしていた
③相続発生からずっと空き家のまま

売却する際の条件
①相続発生の3年後の年末までに売却
②建物は解体するか新耐震基準を満たすよう改修
③売却価格は1億円以下

  このような節税に繋がるものはないか等々を常に考えながら相談にのらせていただいています。
何なりとご相談ください。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
奈良相続相談専門オフィス

〒630-8241 奈良県奈良市高天町21-2 野口高天ビル
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定休日:土日祝

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