ご家族が亡くなられて遺産を相続した場合、相続から10か月以内には相続税申告をし、相続税を納税しなくてはなりません。
死亡保険金や遺族年金などの請求を行った後、49日を済ませたころからは、必要書類の収集や手続きなどを開始するのが妥当です。
負の財産を含む全財産がどれほどあるかなどを洗い出す必要があります。
その上で、相続をするのか放棄するのかを3か月以内に判断し書類を提出しなければなりません。
また、4か月以内には、相続人の青色申告承認届や被相続人の所得税の準確定申告も必要になります。
土地などあれば、現地調査も必要です。
その後、相続税がどれくらいになるか目録なども揃え、どのように分配するかなどを決める必要があります。
相続手続きや申告などでお困りの際は、相続問題に詳しい当事務所にご相談ください。