亡くなった母が住んでいた家を、兄弟3人で1/3ずつの共有で相続しました。兄である私はお墓等のこともあるので郷里に帰り母が住んでいた家に住むつもりです。弟と妹からそれぞれの共有持分1/3を買い取りたいと思っているのですが、どんなことに注意したらいいでしょうか。という相談を受けました。
まず弟さんや妹さんに買い取りに応じてもらう条件を提示する必要があります。次に親族間での売買では時価よりも著しく低い金額で売買するとか反対に著しく高い金額で売買すると時価との差額に買主または売主に贈与税がかかります。
税務署は法務局(登記所)から不動産の所有権移転の情報を入手しています。特に親子や兄弟姉妹の間の移転については時価とかけ離れた価格での売買が行われがちなので、念入りにチェックしています。公示価格や相続税評価額などが時価の参考になると思います。
なお、共有部分を売却した場合、売却者には売却価格から取得価格を差し引いた金額に譲渡所得税がかかります。この場合の取得価額は亡くなられたお母さま(お母さまも相続で取得されていたらその被相続人)が取得された時の取得価額です。そのため何代も前からの相続財産であると取得価額は売却価格の5%しか差しひけないことも多いです。相続後3年以内の譲渡であれば、相続税が取得費に加算される特例もあります。
私どもの事務所では、このような相談も色々とお受けしています。円満にスムーズに話が進むように、また色々な税金負担を最大限小さく出来るように、一緒に考えさせていただきます。何なりとご相談ください。
共有相続の家 持分買い取りたい
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘