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新しい事業承継税制について

 中小企業の後継者の自社株取得に係る相続税・贈与税を全額納税猶予・免除する特例措置が昨年の税制改正で出来ました。
 この特例事業承継税制の適用を受けるためには、2023年3月31日までに会社が認定経営革新等支援機関(私ども税理士法人野口会計事務所は認定機関です)の指導及び助言を受けて作成した「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。
 この特例の適用を受けるには、会社が「中小企業であること」「風俗営業をしていないこと」「資産管理会社(資産保有会社又は資産運用会社)でないこと」など一定の要件を満たしていなければなりません。また、先代経営者は「代表者であったいずれかの時点」と「贈与又は相続の時点」の両方において、「同族関係者で総株主議決権数の過半数の議決権を有し、かつ同族関係者の間で筆頭株主でなければならない」などの要件があります。後継者についても、贈与の場合には「20歳以上でかつ役員に就任してから3年以上経過」しており、「贈与時点で代表権を有していること」などの要件を満たしていなければなりません。
 この制度の適用を受けるために都道府県に提出する「特例承継計画書」の作成、贈与の実行、5年間毎年の都道府県および税務署に提出する書類の作成、その後3年に1回の税務署への届出書の提出等、大変なことも種々あります。認定経営革新等支援機関の認定を法人として受けている私どもをぜひご活用下さい。
 この特例事業承継税制以外のさまざまな自社株承継手法も一緒に検討していけたらと思っています。
 何でもご相談下さい。


税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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