相続では、亡くなった人(被相続人)が保有していた経済的な価値のあるものすべてを相続人が引き継ぐことになります。
国税庁の最近の公表によると、相続税の申告で相続財産の金額ベースの割合が多いのは不動産ではなく「金融資産」で、相続財産の約47%を占めるそうです。そのうちの約3割を株式などの「有価証券」が占めているそうです。また被相続人のうち、株式を保有している人の割合は約56%にもなるそうです。
相続対策や遺産分割方式を考える際は、不動産や現金・預金だけでなく株式などの有価証券をどうするかについても検討する必要があります。有価証券の中でも株式には不動産や預貯金等にない事情もあります。引き継いだ銘柄によっては相続後の価格に大きな差が出てしまうことや、100株単位で取引されているため、相続人間で分割する時に単元未満になってしまうなど、平等な株数で分割することができない場合があることなどです。
遺産分割や相続税額の計算には、被相続人の保有していた資産の評価額を求めなければなりません。上場株式の価額は日々変動するので、相続の際の評価額は課税時期の属する月、前月、前々月の毎日の終値の平均額と亡くなられた日の終値の4つのうち、最も低い価額となります。これを相続後の様々な手続きで忙殺されておられるときに相続人が計算するのは難しいと思います。
運用に興味のなかった子が親の保有していた株式を相続されることもよくあることです。相続した子は、その株式を保有し続けるべきか売却するべきか判断できず、売却したときの税金の扱いもわからない方が多いようです。
相続の時にトラブルになったり相続人が困ったりしないように、事前に準備しておくことが重要です。その第一歩として、株式を保有している親と子の間でどんな銘柄を保有していて、それぞれの時価はどの程度なのかといった情報を共有しておきたいですね。
私どもの事務所ではご所有の財産状況をお聞きして、その相続税の節税対策、分割対策、納税資金対策等を一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。
株式などの有価証券にも相続対策が必要
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘