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相続した空き家に使える譲渡税制

    親が住んでいた家を相続したが、今後住むつもりはないし、自分達だけでなく子供達も住むことはないだろう。しかし、母が最後まで住んでいた家であり自分も子供のころから育った家なので、思い出が多く今すぐ売るというのも忍びない。どうしたものかという相談がありました。
 そのような事情を色々とお聞きした上で次のような話をさせていただきました。
相続で引き継いだ家に住むことが出来ずに「空き家」になっている家が非常に多いそうです。国、自治体等も困ってなんとか「空き家」を減らしたいと税制上も相続後3年内の売却に対しては特別の税額軽減の制度がつくられています。
 次のような一定条件を満たす空き家及びその敷地を売ると、譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できる特例です。
(1)1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋である。
(2)相続開始直前において被相続人が単独で居住していた家屋である。
   今年4月から被相続人が老人ホーム等に入居するなど相続開始の直前に住んでいなかった家についても適用されます。
(3)譲渡の際に耐震リフォームなどを施すか、売るまでに家屋を取り壊し、相続後、住んだり貸したりしていないこと。
(4)譲渡価格は1億円を超えないこと。
(5)マンションなど区分所有建物登記がされている建物でないこと。
(6)相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
   現時点の税制では2023年(令和5年)12月末までの売却の特例となっています。
相続した家に住むことが出来ず、空き家のまま放置すると固定資産税等の維持管理のコストの負担が続くことになるので「売る」か「貸す」かを選択することになるのでしょうが、「売る」ことに現在使えるこの「税制の特例」の活用も検討してもらっています。
   私どもの会計事務所では相続の税金対策をはじめ、日々の生活に係わる税金その他の決まりごと等を一緒に考えさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘

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