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相続時精算課税贈与も活用して

  お父様の健康状態を少し心配されている方から、将来の相続についてのご相談がありました。
お父様が「この有価証券とこのマンションはあなたにあげると決めている。」と言ってくれてますが、将来自分がもらえるのでしょうか。というお話でした。
 「お父様にそのことを記した遺言書を作っていただいたらいいですね。」と、遺言書の書き方等をお話させていただきました。すると、お父様から「遺言書を書くというのも大変なので今すぐあなたにあげるよ。」と言われたということでした。
 その有価証券とマンションを評価してみたら、両方で数千万円になるので通常の「暦年贈与」では税金負担があまりにも大きくなるので「相続時精算課税贈与」で対応するように準備しています。
 「暦年贈与」とは課税期間は暦年(1月1日~12月31日)とされ、受贈者一人あたり110万円の基礎控除額が定められています。贈与先の税率は累進課税とされていて、最低税率10%から最高55%となっています。
 「相続時精算課税贈与」とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産(種類、金額、贈与回数に制限はありません)については、その選択をした年分以降はすべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することは出来ません。この制度には2,500万円の特別控除があり、控除した後の金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。その贈与税は相続時に相続税額から差引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
 私どもの事務所では相続税の節税対策を色々考えさせていただくと同時に、お困りのことを一緒に考え、進めさせていただいています。何でもご相談ください。

税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘
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