相続人同士が遺産分割を巡って争う「争続」を避けるには、遺言を残しておくことが大事です。ところが、昨年7月に始まった改正民法の相続規定(相続法)で注意しなければならないこともできています。
相続が発生すると被相続人(亡くなられた方)の財産を法定相続人の間で分けます。遺言がなければ相続人が遺産分割協議で分け、遺言があれば遺言が優先されます。しかし改正民法によって相続登記の順番によっては遺言が優先しないケースも想定されるようになっています。
相続登記とは被相続人の所有名義を取得分に応じて相続人の名義に変更することです。登記すれば不動産の所有権を対外的に主張できるのです。
今回の民法改正前の制度では「遺言書は万能」と言えたでしょう。遺言書に「○○に財産を全部相続させる」と書いてあれば遺留分の問題は別として、原則としては誰に対してもその権利の取得を主張できました。
今回の民法改正後は法定相続分を超えて財産を相続した場合は、法定相続分を超える部分については第三者より先に登記しないと負けですよ。となってしまっています。
今後遺言をされる方は” 遺言執行者 “の指定をしておくこと。出来れば預金・有価証券等の名義変更手続き、不動産の相続登記等を極めて迅速に行える税理士、税理士法人等を指定しておくことが大事と考えています。
私どもでも、多くの遺言書作成に係わらせていただき遺言執行者の指定を受けています。今回の民法改正も充分に承知し、相続が発生したら何よりもまず迅速に不動産登記、預貯金・有価証券等の名義変更等をすませねばと思っています。もちろん、相続申告は最大限の節税方法を考えて行っていきます。相続に関する色々な相談をいただいています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘