新聞等の報道によると「7戸に1戸が空き家」の現状だそうです。人口が減るだけでなく世帯数も減っているので「空き家」はどんどん増えていきそうです。
今後、高齢の親から子の世代に家が相続されていく中で、空き家の負担に悩まれる方がどんどん増えることになるでしょう。空き家にも固定資産税などはかかり続けるし、建物の補修管理、植木の剪定等の費用といった色々な費用負担もかかり続けます。
ご高齢のお母さまが一人で住まわれている家など将来どうするのか等相続人(相続権のある子供達等)の間で話し合う機会があればいいなぁと思うこともよくあります。「相続後その家に住む人がいるか」「住む予定の人がいないなら家はどうするか」等を話し合う機会があれば、相続後遺産分割の話し合いがスムーズに進むと期待できるようにも思います。
将来、相続人の関係する誰も住む人がいないということなら、売るか賃貸に出すかということで空き家になることを回避できます。相続後、3年以内の譲渡には「譲渡所得特例」で譲渡所得から3,000万円の特別控除ができる制度の利用または相続税の取得費加算といった税法上活用できる制度もあります。先の例のお母さまが一人で住むのが心配となり、子供さんの家に引っ越され今まで住んでいた家が相続前に空き家となり賃貸に出された場合は相続発生時の相続財産としての評価が下がります。また、相続時には「小規模宅地の特例」は使えるようにして活用したいです。
空き家を作らない対策が節税対策にもなるよう色々と考えさせていただいています。何でもご相談ください。
税理士法人野口会計事務所 所長 野口泰弘